相続放棄しても生命保険金を受け取れるの?

Q.私の父が,先日亡くなりました。父は,昔から浪費癖があり,色んなところで借金をしておりました。
 そんな父ですが,私を受取人とする生命保険をかけておりました。私は,父の借金を引き継ぎたくないので,相続放棄をすることを検討しています。私が父の相続について相続放棄をした場合には,父が契約していた生命保険から死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか?


A.あなたは,お父様の相続について相続放棄をした場合でも,お父様が契約者であり,あなたが受取人となっている生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

 

相続放棄とは

 相続は,被相続人(亡くなった方のこと)の死亡により開始し,被相続人が死亡した時点で,「被相続人の財産に属した一切の権利義務」が相続人に引き継がれます。つまり,預貯金等のプラスの財産だけではなく,借金等のマイナスの財産も相続人に引き継がれます。

 

 そこで,例えば,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いような場合には,相続放棄をすることにより,借金等を引き継がないということができます。

 

 ただし,相続を放棄した場合、相続人は,マイナスの財産(借金など)だけではなく,プラスの財産についても,被相続人から引き継がないこととなります。

 相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から,原則として,3ヶ月以内にしなければなりません。この期間内に,限定承認または相続放棄がされなかったときは,相続の単純承認をしたものとみなされ,プラスの財産だけではなく,借金等のマイナスの財産も引き継ぐことになります。

 

相続放棄と生命保険の関係

 上記のとおり,相続放棄をすると,当該相続に関しては,プラスの財産とマイナスの財産のいずれについても,相続人は,被相続人から引き継がないこととなります。

 

 そうすると,生命保険の死亡保険金についても引き継ぐことができないのではないか?という疑問が生じるかもしれません。

 

 この点については,生命保険の受取人がどのように定められているのか等によって結論が異なります。

 

生命保険の保険金の受取人が相続人となっている場合

 この場合には,相続人は,被相続人の相続に関して相続放棄をしたとしても,生命保険を受け取ることができます。

 

 なぜなら,この場合の生命保険は,被相続人のもとで発生した被相続人の財産を引き継ぐと考えるのではなく,受取人として指定された者が,保険契約の定めに従って,被保険者(被相続人)の死亡を原因として,直接保険金請求権を取得する(保険金受取人の固有の財産)と考えられるからです。
   

例外的に生命保険が相続財産となる場合

保険契約者(被相続人)が被保険者及び保険金受取人の資格を兼ねている場合の満期保険金請求権

 この場合の満期保険金請求権は,被相続人の財産となりますので,相続放棄をした場合には,当該満期保険金請求権を取得することはできません。

 

保険契約者=被保険者=保険金受取人の場合

 保険契約者=被保険者=保険金受取人の場合には,被相続人が死亡することで,被相続人が受取人となり,生命保険金請求権を相続財産として取得するという考え方もあり,現在も議論されているところです。

 

 被相続人が生命保険の契約をしている場合に,相続放棄を検討する際は,受取人が誰に指定されているか等の契約内容を確認した上で判断することが必要です。

 

生命保険を受け取ると税金がかかる?

 上記のとおり,相続人を受取人とした生命保険は,相続財産とはなりません。

 

 しかし,それは法的な財産の帰属の問題であり,税法上は,異なる考え方をします。

 

 すなわち,税法上は,相続人が受け取った生命保険は相続により取得したものとみなされて,その金額によっては相続税が課税される可能性があります。

 

 生命保険の受取人が法定相続人である場合には,税負担を軽減されることとなっており,「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税となります。

 

 ただし,相続人ではない方が,生命保険金の受取人である場合は非課税規定の適用はありません。相続放棄をすると相続人ではなくなる訳ですから,相続放棄をした人は,この非課税枠の恩恵を受けることができなくなりますので,注意が必要です。

 

 また,相続税には基礎控除があり,保険金を含めた全ての相続財産から基礎控除額を引いた残金に課税されます。

 

 したがいまして,相続財産から基礎控除額を引いて,0円以下となると,相続税は課税されないこととなります。

 

まとめ

 それでは今回の内容を確認しましょう。

(1) 相続をすると,被相続人のプラスの財産,マイナスの財産全てを引き継ぐこととなります。

 

(2) 被相続人の相続について相続放棄をすると,被相続人から権利義務を一切引き継ぎません。

 

(3) 相続人を受取人としている生命保険の保険金請求権は,相続財産ではないので,相続放棄をしたとしても,受け取ることができます。

 

(4) 相続人が生命保険の受取人として指名されている場合の保険金請求権は,税法上は,相続により取得したものとみなされますので,金額によっては相続税の申告が必要となります。

 

 生命保険は,商品も豊富であり,契約内容も様々ですので,相続放棄をするべきか否かを正確に判断するためには,専門的な判断が必要となります。

 

 また、その他の相続財産の有無や額によって相続税の計算が変わってきますので,専門家の助力を得ることが円滑な相続手続きには欠かせません。

 

 当事務所の弁護士は、弁護士歴25年以上のの経験の上,税理士とのネットワークをもとに,様々な相続に関するご相談に対応してまいりました。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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